広告掲載を希望する事業者(以下、「甲」という。)と弊社(以下、「乙」という。)は、乙の運営するサイト上において甲が広告を掲載することに関して、次のとおり合意する。
本契約において、次に掲げる用語の意義は、その定めるところによる。
広告掲載 インターネット回線による自動公衆送信の用に供される記録媒体に記録されているサイト「ムービーハーツ」の情報に広告を内容とする情報を加え、これを送信可能化することをいう。
甲は乙に対し、乙が適切と判断する内容の広告を本契約の条件で広告掲載する ことを委託し、乙はこれをポータルサイト「ムービーハーツ」の一部分に広告掲載する。
1 甲が広告の入稿を行う場合には、乙が指定する日時までに、乙の指定する形式・形態で行うものとする。広告の差替えを行う場合も同様とする。
2 甲の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、乙は本契約に基づく義務の履行を免れる。この場合でも、乙は当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告掲載料を甲に対して請求することができるものとする。
1 乙は、本契約が成立した後も、甲から申込みを受けた広告の内容、形式またはデザイン等が不適切であると判断するときは、当該申込に係る広告の内容、形式またはデザイン等の変更を求めることができるものとする。
2 甲が前項に基づく乙の申入れを拒絶した場合、または乙が広告掲載開始前までに甲から変更承諾を得られない場合には、乙は甲に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく本契約を解除することができるものとする。
乙は、甲が入稿した広告または第4条に基づき変更された広告を、以下の条件にて、乙が運営するサイト「ムービーハーツ」の一部分に掲載する。
1.掲載期間 :別途申込時に記載した内容に準ずる
2.掲載場所 :別途申込時に記載した内容に準ずる
1 甲は乙に対して、申込みに係る広告内容が法令に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害するものではないことを保証する。
2 乙が第三者から、甲から申し込まれた広告掲載によって損害を被ったという請求を受けた場合、甲はその責任および負担においてこれを解決するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合にはこの限りではない。
3 甲の申込みに係る広告内容が第三者の権利を侵害していることを理由として、乙が当該第三者に対して損害を賠償するなど乙に損害又は損失が発生した場合には、甲は当該損害または損失を補償する。
1 甲は乙に対して、広告掲載料として、別途定める料金表に基づき金額を支払うものとする。
2 甲は乙に対して、前項の定める月額の掲載料金を事前に支払う。
この場合、広告掲載開始月と広告掲載最終月の広告掲載料金は、1か月を30日とする日割で計算する。
3 広告掲載料の支払は、広告掲載料に消費税を加えた額をクレジットカードまたは、乙の指定する銀行口座に振り込むことによって行い、振込手数料は甲の負担とする。
1 甲が第7条に定める広告掲載料の支払を遅滞する場合、甲は乙に対して1年を365日とする日割で年〇%の遅延損害金を支払うものとする。
2 甲が第7条に定める広告掲載料その他乙に対して負担する債務の支払を遅滞する場合、乙は、甲がすべての債務を完済するまで、甲との間で成立している広告掲載契約に基づくすべての広告掲載を行わないことができるものとする。
3 前項の場合、甲は乙に対し、当該広告掲載がなされないことにつき、広告掲載料の減額、損害賠償その他一切の請求を行うことができないものとする。
1 甲が次の各号の一に該当する場合、乙は、甲に対する催告その他何らの手続を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1) 第7条に定める広告掲載料の支払を遅滞する場合
(2) 本契約または乙との間のその他の契約に違反し、乙の催告にも関わらず、違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、または営業免許取消などの公権力の処分を受けたとき、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始等の申立てがあったとき、手形または小切手を不渡りにしたとき、その他甲の財政状態が悪化したと乙が認めたとき
(4) 甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、甲から委託を受けた広告掲載を継続することが乙の利益、信用を阻害するおそれがあると乙が判断したとき
(5) 甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が乙やその関連会社または広告業界の信用を傷つけたときまたはそのおそれがあると乙が判断したとき
2 甲が前項の各号の一に該当する場合、甲は、乙に対して負担する一切の債務に関する期限の利益を直ちに喪失する。
1 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの発生その他乙の責めに帰すことのできない事由により、本契約に基づく広告を自動公衆送信することが不可能となった場合でも、甲は乙に対して広告掲載料の減額の請求ができず、損害賠償その他一切の責任を負わない。
2 乙が故意または過失により生じたサーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの必要、その他乙の責に帰すべき事由により本契約に基づく広告を 自動公衆送信することが不可能となった場合には、甲は乙に対して、自動公衆送 信することが不可能となった期間につき1か月を30日として日割計算した広告掲 載料の減額または返還を請求することができる。ただし、甲の乙に対する請求は、自動公衆送信することが不可能となった日から3か月以内に行わなければならな いものとする。
3 本契約に関連して乙が甲に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負う場合には、当該賠償額は本契約に基づく掲載料を上限とする。
4 甲が本契約に基づく広告掲載により損害を被った場合でも、乙は何らの責任も負わない。
乙は、甲に対して、2か月前までにその予告をすることにより、本契約を解除することができるものとする。2か月前までにその予告をしない場合には、乙は甲に対して2か月分の広告掲載料または広告掲載期間満了日までの広告掲載料を支払わなければならない。
本契約を解除または解約した場合においては、解除または解約は将来に向かってのみ効力を有するものとする。
当事者は、広告掲載あるいは本契約に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとする。
甲は、乙の同意なしに本契約上の地位または権利を第三者に譲渡することができないものとする。
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。
本契約に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、関係法令および一般慣習に従い、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。
弊社サイトへの広告掲載を希望し、申込手続きをする場合は、本契約に同意したものとみなす。
Copyright© ムービーハーツ , 2024 All Rights Reserved.